財団法人京都私学振興会

京都私学振興会ご紹介

財団法人京都私学振興会
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220

寄付行為

財団法人京都私学振興会 寄付行為

第1章 総則

第1条 この法人は、財団法人京都私学振興会という。
第2条 この法人は、事業所を京都市下京区室町通り高辻上ル山王町561番地に置く。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て京都府内に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 この法人は、京都府内の私立学校の振興発展と、私立学校関係者の資質向上及び福祉厚生を図り、もって私学教育の充実に寄与することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
  1. 私学関係団体等に対する助成
  2. 京都私学会館の運営管理
  3. 私立学校関係者の福祉厚生事業
  4. 私学振興に寄与した個人・団体に対する顕彰
  5. 京都府内に所在する私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・専修学校各種学校に在学する幼児・児童生徒に対する奨学金の給与
  6. 私立学校関係者の研修
  7. 学校経営に関する調査研究
  8. その他目的達成のために必要な事業

第3章 資産及び会計

第6条 この法人の資産は次のとおりとする。
 
  1. この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
  2. 資産から生ずる果実
  3. 事業に伴う収入
  4. 助成金及び寄付金品
  5. その他の収入
第7条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第8条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とするか、もしくは確実な銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第9条 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは理事会の議決を経、かつ京都府教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供する事ができる。
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実、事業に伴う収入、および助成並にその他の収入等の運用財産をもって支弁する。
第11条 第31条に規定する互助会の事業に関する会計は、その他の事業に関する会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。
第12条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て京都府教育委員会に届出なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第13条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、その年度末財産目録および事業報告書ならびに財産増減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて京都府教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。
第14条 収支予算で定めあるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経、かつ京都府教育委員会の承認を受けなければならない。
2 借入金(その会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第15条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章 役員、評議員及び事務局

第16条 この法人に次の役員を置く。
理事7名以上13名以内
監事2名
第17条 理事および監事は評議員会で選任する。
2 理事は互選で理事長1名、常務理事1名を定める。
第18条 理事長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 常務理事は、理事長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
第19条 理事は理事会を組織してこの法人の業務を議決し執行する。
第20条 監事は民法第59条の職務を行う。
第21条 この法人の役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
2補欠または増員による役員の任期は、前任者または残任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
4 役員はこの法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事会の議決によりこれを解任することができる。
第22条 役員は有給とすることができる。
第23条 この法人には評議員若干名を置く。
2評議員は理事会でこれを選任し理事長がこれを委嘱する。
第24条 評議員には第21条を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第25条 評議員は評議員会を組織してこの寄付行為に定める事項を行うのほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
第26条 この法人の事務を処理するため事務局をおき、局長1名、職員若干名をおく。
2職員は理事長が任免する。
3職員は有給とする。

第5章 会議

第27条 理事会は毎年3回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2理事会の議長は理事長とする。
第28条 理事会は理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決する事が出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2理事会の議事はこの寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
 
  1. 事業計画および収支予算についての事項
  2. 事業報告および収支決算についての事項
  3. 不動産の買入れまたは基本財産の処分についての事項
  4. その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
2第27条および前条の規定は評議員会にこれを準用する。この場合において、第27条および前条中の「理事会」および「理事」とあるは「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第30条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印の上これを保存する。

第6章 相互扶助事業

第31条 この法人に私立学校関係者の相互扶助事業を実施するため、京都私学互助会(以下「互助会」という。)を置く。
2互助会会員(以下「会員」という。)は、私立学校関係者で別に互助会規約(以下「規約」という。)で定めるものとする。
3会員は別に規約で定める掛金を納入しなければならない。
4互助会の運営等に関し必要な事項は、別に規約で定める。
第32条 この法人に、互助会の適正な運営等を図るため互助会運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に規約で定める。
第33条 この法人に、会員の資格、給付の決定、掛金その他の徴収金の徴収、会員対象期間の確認等に関する会員の不服等について審査するため、互助会審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2審査会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に規約で定める。

第7章 寄付行為の変更ならびに解散

第34条 この寄付行為の変更は、理事現在数および評議員現在数のおのおの4分の3以上の同意を経、かつ京都府教育委員会の認可を受けなければならない。
第35条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数のおのおの4分の3以上の同意を経、かつ京都府教育委員会の認可を受けなければならない。
第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数全員の同意を経、かつ京都府教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第8章 補則

第37条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。ただし、奨学金給与規程を制定し、又は変更しようとするときは、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。