財団法人京都私学振興会

会員について

財団法人京都私学振興会
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220

会 員

会員となる者

京都府下に所在する私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人、又は私立学校関係団体が当互助会に加入され、これらの学校法人等から給与を受ける方なら会員になることができます。但し、専任でない方、臨時に使用されている方、常時勤務に服さない方は会員になることができません。(規約第14条)

会員資格取得(加入)の手続き

学校事務担当者に加入申込みをお申し出ください。様式第1号「資格取得報告書」の資格取得年月日が互助会加入日となります。なお、報告書は学校事務担当者が記入されます。
原則として、取得月の翌月10日までに学校番号・会員番号を記した会員証を学校事務担当者に送付しますので、お受け取りください。

会員期間と権利

会員期間は、資格取得日から資格を喪失するに至った日までです。会員が有する権利は次のとおりです。(規約第18条)
 1、給付及び貸付を受ける権利
 2、京都私学互助会の設置する施設を利用する権利
 3、各種事業へ参加する権利
 4、委員に選ばれる権利

会員の資格継続

人事異動や休職の場合で下記に該当するときは、会員の資格が継続します。
(1)「同一学校法人等が設置する学校間の人事異動があったとき
(2)互助会加入校で学校法人等が異なる退就職で次に該当するとき
 1、互助会加入校A校の加入者が退職した日(資格喪失の事由が生じた日)又はその翌日に互助会加入校B校へ就職したとき。
 2、互助会加入校A校の加入者が、A校の解散となった日(資格喪失の事由が生じた日)又はその翌日に互助会加入校B校へ就職したとき。
 3、互助会加入校A校の加入者が専任でない者、常時勤務に服さない者となった日(資格喪失の事由の生じた日)に互助会加入校B校へ就職したとき。

上記1、2、3の互助会加入校間退就職で発生する資格継続について互助会で事前判断が困難であることから、該当会員は新たに就職した学校法人等へ会員資格継続の申告を速やかに行ってください。
(3)会員の休職で次に該当するとき
 1、休職期間中、学校法人等から給与の全部又は一部の支給を受けるとき
 2、私立学校教職員共済法第14条第2項各号の事由に該当するとき

会員の氏名変更

結婚、縁組み、離婚、離縁等で氏名が変わった場合、互助会に届出が必要です。学校事務担当者に氏名変更をお申し出ください。

会員の資格喪失

会員が次の事由に該当するようになったときは、その翌日から会員の資格を喪失します。(規約第16条)
 1、死亡したとき
 2、退職したとき
 3、専任でないもの、臨時に使用されるもの、常時勤務に服さないものとなったとき
 4、その使用される学校法人等が解散したとき
 5、脱退したとき
 6、除名されたとき
学校事務担当者に会員証を添えて資格喪失するに至った理由と年月日をお申し出ください。又、互助会員資格を有する日付(資格を喪失するに至った年月日)までの療養補助費・家族療養費などの給付金請求も合わせて学校事務担当者に提出してください。なお、様式第2号「資格喪失報告書」は学校事務担当者が記入されます。