財団法人京都私学振興会

会員について

財団法人京都私学振興会
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京都私学互助会規約

第1章 総 則

(目 的)
第1条 本会は、京都府下に所在する私立学校及び私学関係団体の教職員の相互扶助事業を行い、その福祉厚生を図り、もって京都府下私立学校教育の振興に資することを目的とする。

(管 掌)
第1条の2 本会は、財団法人京都私学振興会理事会(以下「理事会」という。)が管掌する。

第2章 運営審議会

(運営審議会)
第2条 運営審議会は、12人以内の委員をもって組織する。

(運営審議会の職務)
第3条 次の各号に掲げる事項については、財団法人京都私学振興会理事長(以下「理事長」という。)において、予め運営審議会の意見を聞かなければならない。
  1、規約の変更
  2、業務規定の変更
  3、毎事業年度の本会にかかわる予算及び事業計画
  4、重要な財産の処分、又は重大な義務の負担
  5、審査請求その他の不服申立の提起及び和解
  6、毎事業年度の本会にかかわる決算報告書
  7、その他本会の業務に関する重要事項
 2 前項に規定する事項の他、運営審議会は理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

(委員の委嘱及び任期)
第4条 運営審議会の委員は、会員、学校法人等の役員、及び学識経験者のなかから、それぞれほぼ同数となるよう理事長が委嘱する。
 2 前項の委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 運営審議会に会長及び副会長各1名を置く。
 2 運営審議会の会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
 3 会長は、運営審議会の会議を主宰する。
 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会 議)
第6条 運営審議会の会議は、定例及び臨時会議とする。
 2 定例会は、毎年2回以上理事長が招集する。
 3 臨時会は、理事長が必要と認めた場合、又は在任委員の半数以上の者から会議に付議すべき事項を示して、会議の招集の請求のあった場合において理事長がこれを招集する。
第7条 運営審議会の会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、当該議事について書面をもって予め意思を表示した者は出席者とみなす。

(議決の方法)
第8条 運営審議会の議事は、会長(又は副会長)を除く出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

第3章 審 査 会

(審査会)
第9条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(審査会の職務)
第10条 審査会は、この規約により、会員の資格又は給付の決定、掛金その他この規約に定める徴収金の徴収及び会員の資格喪失に対する不服、会員対象期間の確認等について、審査会の議に付された事項を審査する。

(委員の委嘱及び任期)
第11条 審査会の委員は、会員、学校法人等を代表する者、学識経験者等から理事長が委嘱する。
 2 前項の委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会 長)
第12条 審査会の委員のうちから会長を互選する。
 2 会長は会務を総理する。
 3 会長に事故あるときは、会長が予め指名する委員がその職務を行う。 

(議 事)
第13条 審査会は、在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議事を決することは出来ない。但し、当該議事について書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところとする。

第4章 会  員

(会 員)
第14条 京都府下に所在する私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人、及びそれらに準ずる学校、又は私立学校関係団体(以下「学校法人等」という。)に使用される者で、学校法人等から給与を受ける者(以下「教職員」という。)は会員となることができる。但し、次の各号に掲げる者はこの限りでない。
  1、専任でない者
  2、臨時に使用される者
  3、常時勤務に服さない者

(会員資格の取得)
第15条 教職員等は前条各号に掲げる者を除き、その教職員となった日から会員たる資格を取得する。
 2 学校法人等が新たに本会に加入しようとするときは、学校法人等異動報告書を本会に提出するものとする。
 3 学校法人等はその使用する教職員等について、資格取得報告書(様式第1号)を採用等による取得理由が発生した日から10日以内に、本会に提出しなければならない。
 4 会員となった者が、休職に相当する取扱いを受け、その取扱いの期間中、学校法人等から給与の全部又は一部を受けるとき、又は私立学校教職員共済法第14条第2項各号の事由に該当するときは、本規約第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を会員とする。

(会員資格の喪失)
第16条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その翌日から会員たる資格を喪失する。
  1、死亡したとき。
  2、退職したとき。
  3、第14条但し書きの各号に掲げる者になったとき。
  4、その使用される学校法人等が解散したとき。
  5、脱退したとき。
  6、除名されたとき。

(脱退・除名)
第16条の2 会員が脱退しようとするときは、理由を付した脱退届を、所属学校法人等を通じて、理事長に提出しなければならない。
 2 会員が次の各号の一に該当するときは、運営審議会の議を経て、理事会の承認を受けて、理事長はこれを除名することが出来るものとする。
  1、この法人の名誉を著しく傷つけ、又は本会に重大な損害を与えたとき、並びにこの法人の目的に違反する行為があったとき。
  2、本会の会員としての義務に違反したとき。

(会員たる期間)
第17条 会員たる期間は、会員たる資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終了するものとする。

(会員の権利)
第18条 会員は、次の権利を有する。
  1、給付及び貸付を受ける権利
  2、本会の設置する施設を利用する権利
  3、各種事業に参加する権利
  4、委員に選ばれる権利

(会員の権利の保護)
第19条 会員の権利は、他人に譲渡したり又は担保に供することはできない。

第5章 掛 金 等

(掛 金)
第20条 本会は、会の業務に要する費用に充てるため掛金を徴収する。
 2 掛金は会員の標準給与月額の12/1000とし、その負担割合は、会員が10/1000、その会員を使用する学校法人等が2/1000とする。
 3 会員の給与の報告及び標準給与月額の決定については、私立学校教職員共済法及び日本私立学校振興・共済事業団の規則に準拠するものとする。

(掛金の納付)
第21条 学校法人等は前条に定める会員及び学校法人等の負担すべき毎月の掛金を第20条第2項の規定に従って翌月末日までに本会に納付しなければならない。
 2 納付された掛金は、相当の事由がない限り返還しない。

(臨時掛金)
第22条 本会は会の業務に要する費用に充てるため、運営審議会の意見を聞き理事会の議を経て、臨時掛金の徴収を決定することができる。
 2 臨時掛金の納付については、第21条の規定を準用する。

第6章 請  求

(請求の期間)
第23条 給付・貸付等は、その原因が会員としての資格を有し、掛金が遅滞無く納付されているときに生じたものに限る。但し、結婚祝金については、資格喪失後1カ月以内に限り、又、出産祝金については、退職後6カ月以内に出産したときまでに請求することができる。

(請求期日)
第23条の2 この規約による各給付の請求は、所属学校法人等を通じて次の期日以内に行うものとする。
  1、療養補助費・家族療養費・入院見舞金は、受診した月の末日から6カ月以内
  2、介護手当金は、介護費(介護人費・医療費)支払月の末日から6カ月以内
  3、弔慰金・災害見舞金は、その原因の発生した月の末日から30日以内
  4、障害見舞金は、医療機関による障害認定の日から30日以内
  5、出産祝金・育児誕生金は、扶養者認定事由が生じた日から30日以内
  6、結婚祝金は、婚姻の届出の日から30日以内
  7、退会一時金は、会員資格喪失の事由が生じた日から10日以内

(請求権の時効)
第24条 給付は、その事由が発生した日から2年以内に請求しなければ、その権利を失う。

(請求権者)
第25条 給付・貸付金の請求は、会員及び会員であった者(死亡による場合はその遺族)が行わなければならない。但し、その受給者は請求者と同一とする。
 2 前項に掲げる遺族の順位は次のとおりとする。但し、会員が死亡前に特別の意思を表示したときはこの限りでない。
  1、配偶者
  2、子年長の順)
  3、父母
  4、孫(年長の順)
  5、祖父母
  6、埋葬を行なった者

(給付の制限及び処置)
第26条 給付・貸付等について次の各号に該当する場合、事実認定及び給付金・貸付金等の返還についての処置は、運営審議会の議を経て理事会が決定する。
  1、会員が給付を受ける目的で故意に原因をつくったとき。
  2、給付・貸付等の原因に虚偽の事実があったとき。
  3、その請求又は受領に関して不正の事実があったとき。

(償 還)
第27条 貸付金及び手数料等の償還及び納入は、学校法人等毎にまとめて給与から徴収・納付しなければならない。

第7章 業  務

(業 務)
第28条 本会は、第1条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行なう。
  1、会員の疾病・負傷・死亡・出産・退職・災厄等に関する給付
  2、会員の被扶養者の疾病・負傷・死亡・出産・災厄等に関する給付
  3、会員に対する貸付業務
  4、会員の福祉を増進するための福祉及び厚生・文化に関する事業

(業務規定)
第29条 理事会は、この規約施行についての細則たる業務規定を作成し、本会の業務の執行に関して必要な事項を定める。
 2 業務規定を変更しようとするときは、運営審議会の議を経て理事会が決定する。

第1節 給付事業

(療養補助費)
第30条 会員が疾病又は負傷により療養を受けたときは、療養補助費を支給する。
 2 療養補助費の額は、1カ月1診療科1診療機関当り1,800円以内とする。
 3 療養補助費の請求は、月毎に行なう。

(家族療養費)
第31条 会員の被扶養者が疾病又は負傷により療養を受けたときは、家族療養費を支給する。但し、被扶養者とは、私立学校教職員共済制度又はこれに準ずる社会保障各制度において給付の対象となっている者をいう。
 2 家族療養費の額は、被扶養者1名について、1カ月1診療科1診療機関当り1,800円以内とする。
 3 家族療養費の請求は、月毎に行なう。

(弔慰金)
第32条 会員又は会員の配偶者及びその他の被扶養者が死亡したときは、弔慰金を支給する。
 2 弔慰金の額は、次のとおりとする。
  1、会 員                    100,000円
  2、配偶者(被扶養者でない者を含む)   50,000円
  3、その他の被扶養者          10,000円
  4、被扶養者認定前(死産を含む)の乳児  3,000円

(障害見舞金)
第33条 会員が傷病のため身体の障害が残ったときは、その程度に応じて障害見舞金を支給する。
 2 障害見舞金の額は、次のとおりとする。
  1、障害のために退職する者及び給与月額の低下したもの         50,000円
  2、障害のため従事することはできるが、はなはだしい機能障害のあるもの 30,000円
  3、外貌に著しい痕跡を残したもの                         10,000円

(災害見舞金)
第34条 会員の住居が、風水害・火災等で災害を受けたときは、その程度に応じて災害見舞金を支給する。
 2 災害見舞金の額は、次のとおりとする。
  1、住居が全焼又は全壊したとき      50,000円
  2、住居が半焼又は半壊したとき        20,000円
  3、住居が1/3焼又は1/3壊したとき     10,000円
  4、住居が1/3焼又は1/3壊に満たないとき 10,000円

(出産祝金)
第35条 会員又は会員の配偶者(被扶養者)が出産したときは、出産祝金を支給する。
 2 出産祝金の額は、出生児1人につき15,000円とする。

(育児手当金)
第36条 会員の被扶養者が0歳から満5歳までの5年間、育児手当金を支給する。
 2 育児手当金の額は、6,000円とし誕生月に支給する。

(結婚祝金)
第37条 会員が会員資格取得の月より退職後1カ月までの期間に結婚したときは、結婚祝金を支給する。
 2 結婚祝金の額は、20,000円とする。

(入院見舞金)
第38条 会員又はその被扶養者が傷病のため医療機関に入院したときは、入院見舞金を支給する。
 2 入院見舞金の額は、次のとおりとする。
  1、会員及び被扶養者とも入院1日につき     500円
  2、医療機関がベッド差額料又は付添看護を要すると認めた入院の場合は、請求により1日につき次の額を加算する。但し、1会員につき年間90日を限度とする。
   会   員  2,000円
   被扶養者  1,200円

(介護手当金)
第39条 会員が、会員又はその被扶養者のために、次の各号の一に掲げる事由により、介護人(会員の親子は対象としない。)を有償で雇い入れたとき、当該各号に掲げる期間の範囲内で、1日に付き5,000円(介護人の休暇日は除く)の介護手当金を支給する。但し、その支給期間は1会員に付き年間21日を限度とする。又次の各号の二つ以上にわたる併給は行なわない。
  1、会員又は被扶養者が療養のため入院し、医師が付き添い看護人の必要を認め最小限度必要とした期間。この場合、前条第2項の入院見舞金加算金は支給しない。
  2、会員が疾病又は負傷により在宅就床し、医師がその症状により最小限度介護を必要と証明した期間。
  3、会員又はその被扶養者が1カ月以上にわたって在宅就床し、介護の必要ありと認められるとき、1週につき3日。
  4、会員又は会員の配偶者が入院又は在宅就床し、小学校就学までの時期に達するまでの子供に対する家事・育児介護が困難と認められるとき、必要と認められる期間。この場合、前条第2項の入院見舞金加算金は支給しない。

(退会一時金)
第40条 会員が、第16条の規定により資格を喪失した場合、退会一時金を支給する。但し、除名により資格を喪失した場合の取扱いはその都度定める。
 2 退会一時金の額は、当該会員の掛金総額の範囲において、次の割合によって支給する。
  1、当会設立時より平成11年3月までの掛金については、次の支給率により計算したもの。
   満5年以上10年未満     掛金総額の65%相当
   満10年以上          掛金総額の70%相当
  2、平成11年4月以降の掛金については、次の支給率により計算したもの。
   加入後  5年未満       掛金総額の50%相当
   満5年以上10年未満      掛金総額の55%相当
満10年以上      掛金総額の60%相当
  3、前2号の在会年数は、通算したもので計算する。

第2節 貸付事業

(一般貸付金)
第41条 会員が臨時の出費により資金が必要となったとき、一般貸付金として貸付を行なう。
 2 貸付の額は、50,000円から500,000円の範囲とし、10,000円単位で行なう。
 3 貸付に対する事務手数料は、1カ年につき1%とし、貸付当日より起算する。
 4 貸付金の償還は
   200,000円以下のとき   20カ月以内
   300,000円以下のとき   30カ月以内
   500,000円以下のとき   50カ月以内
とし、手数料と共に貸付額に応じ均等分割で償還しなければならない。
 5 貸付金の残高全部を一時に償還した場合は、事務手数料を清算し払戻しをする。
貸付金の償還を遅延した場合、月0.9%の遅延手数料を徴収する。

(入学資金の貸付)
第42条 会員の子女が大学(短大を含む)・高等専門学校・専門学校・専修学校・各種学校・高等学校・中学校・小学校に入学し資金が必要となったとき、入学資金の貸付を行なう。
 2 貸付の額は、一子につき200,000円以内とする。
 3 貸付金の償還は、貸付日より1カ月据置き、以後20カ月で均等償還するものとする。
 4 貸付に対する事務手数料は、1カ年につき1%とし、貸付当日より起算する。
5 前条第5項・第6項の規定は、本条入学資金の貸付に準用する。

(住宅資金融資の斡旋)
第43条 会員が居住する住宅資金の購入、及び家屋の購入・新築・増改築、又は既に借り入れている住宅ローンの借換えのために資金が必要となったとき、本会は本会とみずほ銀行との間で締結した融資条件による住宅資金融資をみずほ銀行に斡旋する。
 2 前項の住宅資金融資は、貸出・返済共にみずほ銀行京都中央支店が取扱うこととし、手続・費用その他については、みずほ銀行の定めるところによる。

(貸付の制限)
第44条 第41条による貸付(一般貸付金)は、予算の許す範囲で行なうものとする。
 2 次に掲げる者は、第41条の貸付を受けることはできない。
  1、貸付の申込日まで引き続き会員であった期間が1年未満の者
  2、現に第41条の貸付を受けている者
  3、償還期限前に貸付残高を一括償還した日から、90日を経ていない者
  4、所属学校から所定の給与の支給を受けていない者
 3 次に掲げる者は、第42条の貸付(入学資金貸付)を受けることはできない。
  1、貸付の申込日まで引き続き会員であった期間が1年未満の者
  2、所属学校から所定の給与の支給を受けていない者

(貸付の申込み)
第45条 貸付金を受けようとする会員は、貸付申込書及び借用証書を申込人の勤務する学校法人等(以下「当該学校法人等」という)を通じて、本会に提出するものとする。
 2 貸付申込書には、申込人の署名捺印と共に当該学校法人等の長の記名捺印を付さなければならない。

(貸付の決定)
第46条 貸付の申込みがあったとき、本会は第44条に述べる貸付の制限等を審査のうえ、速やかに貸付の可否を決定する。
 2 貸付を可とした場合、本会は当該学校法人等を通じて申込人((以下「借受人」という)に資金を貸付けるものとする。
 3 貸付を否とした場合、本会は理由を付して当該学校法人等を通じてその旨を申込人に通知すると共に、借用証書を返却する。

(即時償還)
第47条 借受人は、次の各号の一に該当したとき、貸付金の残額を即時に償還しなければならない。
   1、第16条により会員資格を喪失したとき。
   2、民事再生法による再生手続開始の申し立てをしたとき。
   3、破産法による破産の申し立てをしたとき。
 2 借受人が前各号の一に該当したとき、本会は借受人の未償還残高より退会一時金相当額を控除し、その残額について、貸付金一括償還通知書を当該学校法人等を通じて借受人に送付する。
 3 貸付金一括償還通知書の送付を受けた当該学校法人等は、借受人の給与・賞与等又は退職手当から一括償還額を控除して、当該金額を借受人に代わって本会に償還するものとする。

第8章 規約の変更

(規約の変更)
第48条 この規約の変更は、運営審議会の議を経て、理事会が決定する。
付 則
この規約は、昭和59年4月1日より施行する。
付 則
住宅資金の貸付については、昭和62年6月1日より施行する。
付 則(入院見舞金・介護手当金の変更)
この規約は、平成9年5月6日より施行する。
付 則
この規約は、平成10年10月1日より施行する。
付 則
この規約は、平成11年4月1日より施行する。
付 則(貸付手数料率の変更)
この規約は、平成12年4月1日より施行し、施行日以前の貸付に対する施行日以後の事務手数料についてもこれを適用する。
付 則(住宅資金貸付の変更)
この規約は、平成13年9月17日より施行する。
付 則(療養補助費他の変更)
この規約は、平成15年4月1日より施行する。但し、第30条第2項・第31条第2項の改正については、医療費の被保険者3割自己負担が施行された日より施行する。
付 則
この規約変更(第7章第2節貸付事業の変更)は、平成18年4月1日より施行する。