会員について
財団法人京都私学振興会
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220
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掛 金
掛金の計算から納付までは次のとおりです。
標準給与月額と掛金の等級
1、私学共済制度の加入者の標準給与月額は私立学校教職員共済法第22条に準拠します。(規約第20条)
2、健康保険制度の加入者の標準給与月額は給料、俸給、手当、賞与及びこれに準ずるもので金銭給与、現物給与を問わず勤務の対価として受けるものはすべて給与になり、これをもとに標準給与と掛金の等級が決定されます。
掛金率
標準給与月額の12/1000で、会員はそのうちの10/1000、学校法人等負担は2/1000とします。(規約第20条)
資格取得と喪失の掛金の取扱い
【取得】資格を取得した日の属する月の掛金から徴収します。
| 事例 | 4/1〜30の間に 資格取得したら |
4月分掛金を 納付してください。 |
月途中の日付であっても 取得月の掛金は徴収します。 |
| 事例 | @退職日付が 10/1〜30の場合 | 翌月が互助会員喪失日 10/2〜31 | 9月分掛金まで徴収します。 |
| @退職日付が 10/31の場合 | 翌月が互助会員喪失日 11/1 | 10月分掛金まで徴収します。 |
掛金の納付
掛金の納付は学校法人等にお願いしています。会員の毎月の給与から学校が徴収し学校法人等負担分を合わせて、納付していただいています。(規約第21条)
育児休業会員の掛金免除
1歳までの子を養育するために育児休業をしている会員は会員掛金が免除されます。(学校負担金は徴収します。)会員掛金免除の対象となる期間は、育児休業開始月から育児休業終了月の前月分までです。事由が生じたら、ただちに学校事務担当者にお申し出ください。育児休業開始予定日の1か月前までに学校事務担当者が様式第5号掛金免除申請報告書を互助会に提出されます。互助会への申請報告が遅れた場合は申し出た月からの免除となります。
| 例 | 育児休業期間 | 平成 18 年9月 16 日〜平成 19 年8月 15 日 |
| 会員掛金免除期間 | 平成 18 年9月〜平成 19 年7月 | |
| 報告書提出日 | 平成 18 年8月 16 日 |
| 休 職 理 由 | 会員掛金 | 学校負担金 |
| 1、女性の産前6週間、産後8週間の休業期間 | 徴収 | 徴収 |
| 2、1歳までの子を養育するための育児休業期間 | 免除 | 徴収 |
| 3、1歳から小学校入学までの育児休業で一定の条件を満たすもの | 徴収 | 徴収 |
| 4、日常生活に支障のある配偶者等を介護するための休業期間 | 徴収 | 徴収 |
| 5、職務上災害、通勤災害により休業補償給付等受給中の期間 | 徴収 | 徴収 |









