会員について
財団法人京都私学振興会
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220
被扶養者
会員の扶養する家族が私学事業団や健康保険等の被扶養者に認定される条件を備えたときは、互助会の被扶養者として認定します。
被扶養者の認定
次の事項に該当する場合は、被扶養者認定ができます。
1、会員の資格を取得する際、現に被扶養者としての要件を備える者があるとき。
2、会員となってから新たに被扶養者の要件を備える者があるとき。
認定年月日
上記認定事項1、2の事実が生じた日が認定日となります。
認定の手続き
認定事由発生日より10日以内に学校事務担当者に被扶養者認定の手続きをお申し出ください。様式第3号「被扶養者認定申請書」にご記入ください。
産休等で長期にわたる休職者の被扶養者認定は30日以内に届け出てください。
被扶養者の氏名変更
会員の結婚、縁組み、離婚、離縁等で氏名が変わった場合は、学校事務担当者にお申し出ください。所定の用紙があります。
被扶養者の取消
被扶養者として認定されている者が、就職、結婚、所得の増加、別居、死亡、離婚などによって被扶養者としての要件を欠いたとき。
取消年月日
1、事由の生じた日が取消日=就職、結婚、所得の増加、別居などにより被扶養者の要件を欠いたとき。
2、事由の生じた翌日が取消日=死亡、離婚などにより被扶養者の要件を欠いたとき。
取消の手続き
取消事由が発生したら、ただちに学校事務担当者に被扶養者認定の手続きをお申し出ください。様式第3号「被扶養者取消申請書」にご記入ください。
資格喪失の際の被扶養者の取消
資格喪失するに至った理由と年月日の学校事務担当者へのお申し出により、被扶養者の資格も取り消されます。









