会員について
財団法人京都私学振興会
〒600−8424
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561
TEL 075-344-6201
FAX 075-344-6220
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給付事業
給付の内容
京都私学互助会が行っている給付事業の内容は次の11種類です。
| 給付 名称 |
給付内容 | 所定式 記入例 |
請求期日 (規約第23条の2) |
|
| 1 | 療養補助費 | 会員が病気やケガをし療養を受けたとき、同月、同病院、同診療科の保険診療代上限1,800円まで(規約第30条) | 様式第7号 | 受診した月の末日から6カ月以内 |
| 2 | 家族療養費 | 被扶養者が病気やケガをし療養を受けたとき、同月、同病院、同診療科の保険診療代上限1,800円まで(規約第31条) | 様式第8号 | 受診した月の末日から6カ月以内 |
| 3 | 弔慰金 | 次の事項に該当する者が死亡したとき@会員10万円A配偶者5万円B被扶養者1万円C被扶養者認定前の乳児3千円(規約第32条) | 様式第9号 | その原因が発生した月の末日から30日以内 |
| 4 | 障害見舞金 | 会員が傷病で身体に障害が残ったとき、障害の程度に応じて1万円〜5万円 (規約第33条) | 様式第10号 | 医療機関による障害認定の日から30日以内 |
| 5 | 災害見舞金 | 会員が現に住んでいる住居が風水や火災等で災害を受けたとき、災害の程度に応じて5千円〜5万円(規約第34条) | 様式第11号 | その原因が発生した月の末日から30日以内 |
| 6 | 出産祝金 | 会員のお子様が出生されたとき、出生児1人につき1万5千円(規約第35条) 但し、様式第12号にて提出の場合有り |
被扶養者認定で自動給付 | 被扶養者認定事由が生じた日から30日以内。ただし、退会後6カ月以内に出産した場合は請求有効 |
| 7 | 育児手当金 | 会員の被扶養者0歳から満5歳までの誕生月に年6千円(規約第36条) 0〜満5歳の途中で認定した場合は認定月から誕生月までの月数×1カ月500円 |
被扶養者認定で自動給付 | 被扶養者認定事由が生じた日から30日以内 |
| 8 | 結婚祝金 | 会員が結婚したとき2万円(規約第37条) ただし、資格喪失後1カ月以内まで請求有効 |
様式第13号 | 婚姻の届出の日から30日以内 |
| 9 | 入院見舞金 | 会員や被扶養者が入院したとき入院見舞金1日につき500円、ベッド差額料又は付添看護を要したとき年間90日限度で1日2千円(規約第38条) | 様式第14号 | 受診した月の末日から6カ月以内 |
| 10 | 介護手当金 | 会員や被扶養者が有償で介護人を雇い入れたとき、年間21日限度で1日につき5千円(規約第39条) | 様式第15号 | 介護費支払月の末日から6カ月以内 |
| 11 | 退会一時金 | 会員が資格を喪失したとき、会員掛金累計に該当支給率を乗じた額(規約第40条) | 資格喪失報告で自動給付 | 資格喪失の事由が生じた日から10日以内 |
所定様式記入例
様式第7号 / 様式第8号 / 様式第9号 / 様式第10号
様式第11号 / 様式第13号 / 様式第14号 / 様式第15号
※記入例はpdfファイルです。pdf形式の資料を閲覧するには「Adobe Acrobat Readar」が必要です。 Adobe社のサイトから無料でダウンロードできます。
請求〜給付金の支給まで
請求者ご自身が所定用紙に必要事項を記入のうえ、学校事務担当者にご提出ください。学校事務担当者に給付締切日を毎月8日必着とお伝えしています。(8月は5日頃)会員は余裕をもって早めに学校事務担当者にご提出ください。 8日までに到着した請求の給付金は、翌月10日に学校法人等口座に振り込みます。その後の会員の受け取り方法については学校事務担当者にお尋ねください。
退会一時金の支給日と支給率
退会一時金の支給日と支給率は次のとおりです。
支給日
資格を有する月分の掛金を翌月に納付後、会員掛金累計を算定します。退会一時金は最終掛金納付月の翌々月10日に学校法人等口座に振り込みます。その後の受け取り方法については学校事務担当者にお尋ねください。
《事 例》3月31日退職の場合
支給率
会員掛金累計額に次の支給率により計算した金額を退会一時金として支給します。掛金累計に学校負担金は含まれません。
| A | 昭和59年(互助会設立時)より平成11年3月迄に掛金については、次の支給率により計算したもの | B | 平成11年4月以降の掛金については、次の支給率により計算したもの |
| 満5年以上10年未満 満10年以上 |
会員掛金総額の65%相当 会員掛金総額の70%相当 |
加入後 5年未満 満5年以上10年未満 満10年以上 |
会員掛金総額の50%相当 会員掛金総額の55%相当 会員掛金総額の60%相当 |
| 昭和59年より平成11年3月までに加入した会員=A+B | |||
| 平成11年4月以降に加入した会員=B | |||









