京都私学振興会とは
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会員について

会員となる者

京都府下に所在する私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人、又は私立学校関係団体が当互助会に加入され、これらの学校法人等から給与を受ける方なら会員になることができます。但し、専任でない方、臨時に使用されている方、常時勤務に服さない方は会員になることができません。(規約第9条)

会員資格取得(加入)の手続き

学校事務担当者に加入申込みをお申し出ください。様式第1号「資格取得報告書」の資格取得年月日が互助会加入日となります。なお、報告書は学校事務担当者が記入されます。
原則として、取得月の翌月10日までに学校番号・会員番号を記した会員証を学校事務担当者に送付しますので、お受け取りください。

会員期間と権利

会員期間は、資格取得日から資格を喪失するに至った日までです。会員が有する権利は次のとおりです。(規約第13条・14条)

  • 給付及び貸付を受ける権利
  • 京都私学互助会の設置する施設を利用する権利
  • 各種事業へ参加する権利
  • 委員に選ばれる権利

会員の資格継続

人事異動や休職の場合で下記に該当するときは、会員の資格が継続します。

(1)「同一学校法人等が設置する学校間の人事異動があったとき
(2)互助会加入校で学校法人等が異なる退就職で次に該当するとき

  • 互助会加入校A校の加入者が退職した日(資格喪失の事由が生じた日)又はその翌日に互助会加入校B校へ就職したとき。
  • 互助会加入校A校の加入者が、A校の解散となった日(資格喪失の事由が生じた日)又はその翌日に互助会加入校B校へ就職したとき。
  • 互助会加入校A校の加入者が専任でない者、常時勤務に服さない者となった日(資格喪失の事由の生じた日)に互助会加入校B校へ就職したとき。

上記1、2、3の互助会加入校間退就職で発生する資格継続について互助会で事前判断が困難であることから、該当会員は新たに就職した学校法人等へ会員資格継続の申告を速やかに行ってください。

(3)会員の休職で次に該当するとき

  • 休職期間中、学校法人等から給与の全部又は一部の支給を受けるとき
  • 私立学校教職員共済法第14条第2項各号の事由に該当するとき

会員の氏名変更

結婚、縁組み、離婚、離縁等で氏名が変わった場合、互助会に届出が必要です。学校事務担当者に氏名変更をお申し出ください。

会員の資格喪失

会員が次の事由に該当するようになったときは、その翌日から会員の資格を喪失します。(規約第11条)

  • 死亡したとき
  • 退職したとき
  • 専任でないもの、臨時に使用されるもの、常時勤務に服さないものとなったとき
  • その使用される学校法人等が解散したとき
  • 脱退したとき
  • 除名されたとき

学校事務担当者に会員証を添えて資格喪失するに至った理由と年月日をお申し出ください。又、互助会員資格を有する日付(資格を喪失するに至った年月日)までの療養補助費・家族療養費などの給付金請求も合わせて学校事務担当者に提出してください。なお、様式第2号「資格喪失報告書」は学校事務担当者が記入されます。

掛金の計算から納付までは次のとおりです。

標準給与月額と掛金の等級

  • 私学共済制度の加入者の標準給与月額は私立学校教職員共済法及び日本私立学校振興・共済事業団の規則に準拠します。(規約第16条)
  • 健康保険制度の加入者の標準給与月額は給料、俸給、手当、賞与及びこれに準ずるもので金銭給与、現物給与を問わず勤務の対価として受けるものはすべて給与になり、これをもとに標準給与と掛金の等級が決定されます。

掛金率

標準給与月額の12/1000で、会員はそのうちの10/1000、学校法人等負担は2/1000とします。(規約第16条)

資格取得と喪失の掛金の取扱い

【取得】資格を取得した日の属する月の掛金から徴収します。

事例

4/1~30の間に
資格取得したら
4月分掛金を
納付してください。
月途中の日付であっても
取得月の掛金は徴収します。

【喪失】資格喪失日の属する月の前月分まで掛金を徴収します。

事例

①退職日付が
10/1~30の場合
翌月が互助会員喪失日
10/2~31
9月分掛金まで徴収します。
①退職日付が
10/31の場合
翌月が互助会員喪失日
11/1
10月分掛金まで徴収します。

掛金の納付

掛金の納付は学校法人等にお願いしています。会員の毎月の給与から学校が徴収し学校法人等負担分を合わせて、納付していただいています。(規約第17条)

育児休業会員の掛金免除

1歳までの子を養育するために育児休業をしている会員は会員掛金が免除されます。(学校負担金は徴収します。)会員掛金免除の対象となる期間は、育児休業開始月から育児休業終了月の前月分までです。事由が生じたら、ただちに学校事務担当者にお申し出ください。育児休業開始予定日の1か月前までに学校事務担当者が様式第5号掛金免除申請報告書を互助会に提出されます。互助会への申請報告が遅れた場合は申し出た月からの免除となります。

育児休業期間 平成24年9月16日~平成25年8月15日
会員掛金免除期間 平成24年9月~平成25年7月
報告書提出日 平成24年8月16日
休職理由 会員掛金 学校負担金
1、女性の産前6週間、産後8週間の休業期間 徴収 徴収
2、3歳までの子を養育するための育児休業期間 免除 徴収
3、3歳から小学校入学までの育児休業で一定の条件を満たすもの 徴収 徴収
4、日常生活に支障のある配偶者等を介護するための休業期間 徴収 徴収
5、職務上災害、通勤災害により休業補償給付等受給中の期間 徴収 徴収

被扶養者の認定および認定年月日

会員の扶養する家族が私学共済健康保険や政府管掌健康保険の被扶養者に認定される条件を備えたとき、これを被扶養者といいます。 認定日については、事実が生じた日が認定日となります。

但し、後期高齢者医療制度により被扶養者の資格を喪失した者については、税法上の被扶養者に限り、被扶養者とみなすものとします。

認定の手続き

認定事由発生日より10日以内に学校事務担当者に被扶養者認定の手続きをお申し出ください。様式第3号「被扶養者認定申請書」にご記入ください。
産休等で長期にわたる休職者の被扶養者認定は30日以内に届け出てください。

被扶養者の氏名変更

会員の結婚、縁組み、離婚、離縁等で氏名が変わった場合は、学校事務担当者にお申し出ください。所定の用紙があります。

被扶養者の取消

被扶養者として認定されている者が、就職、結婚、所得の増加、別居、死亡、離婚などによって被扶養者としての要件を欠いたとき。

取消年月日

  • 事由の生じた日が取消日=就職、結婚、所得の増加、別居などにより被扶養者の要件を欠いたとき。
  • 事由の生じた翌日が取消日=死亡、離婚などにより被扶養者の要件を欠いたとき。

取消の手続き

取消事由が発生したら、ただちに学校事務担当者に被扶養者認定の手続きをお申し出ください。様式第3号「被扶養者取消申請書」にご記入ください。

資格喪失の際の被扶養者の取消

資格喪失するに至った理由と年月日の学校事務担当者へのお申し出により、被扶養者の資格も取り消されます。

様式ダウンロード

No 書類名 提出期限 記入例 ダウンロード
1 資格取得報告書 事由が発生した日から10日以内
2 資格喪失報告書 事由が発生した日から10日以内
3 被扶養者認定取消申請書 ただちに
4 氏名変更報告書 事由が発生した日から10日以内
5 異動・変更・訂正等・掛金免除申請 報告書 事由が発生した日から10日以内
※育児休業の場合は、育児休業開始予定日の1カ月前までに提出