京都私学互助会とは
京都私学互助会設立の経緯
教職員の福利厚生の充実は、私学教育の充実のため極めて重要な事業です。
当振興会は、設立当初から私学教職員の福利厚生に資する事業を行ってまいりましたが、公立学校教職員に対しては「公立学校共済組合」や「府教職員互助組合」「市教職員互助組合」よって充実した福利厚生事業が行われているのに比べて、私学教職員を対象とする福利厚生事業は、昭和29年に設立された日本私立学校教職員共済組合によって行われているものの、これを補完する制度はなく各学校の福利厚生施策に委ねられていました。
このような状況の中で、当振興会では昭和55年に私学教職員を対象にアンケートを行ったところ、公立学校と同様の互助組織を設けるべきとする回答が、学校代表者で76%、教職員で92%に達したため、昭和56年11月に「互助事業専門委員会」を発足させ、調査研究を開始しました。
同委員会は、公聴会の開催や公立学校互助組合の実態調査などの研究を重ねて、昭和57年末に「私学教職員の福祉を目的とする互助組織が必要である」との答申を理事長に提出しました。
この答申をもとに、昭和58年9月開催の理事会において『京都私学互助会』の発足が承認され、昭和59年4月に全国に先駆けて私学教職員の相互扶助組織がスタートしました。
京都私学互助会の現状
発足後30年を経て、近年は少子化の進展に伴い会員数の減少により、互助会の運営は年々厳しくなっていますが、現在も下記の諸給付・厚生文化・貸付の諸事業を着実に行って教職員の福利厚生の充実に努めています。
組織概要図

加入対象者
- 学校法人等の加入
- 京都府下に所在する私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人、又は私立学校関係団体が当互助会に加入されることを原則としています。 これは、標準給与月額の会員が10/1000、学校法人等が2/1000の掛金を負担していただくことになっているからです。
- 加入対象者
- 上記学校法人等から給与を受ける方なら会員になることができます。(規約第14条)(会員)
- 加入できない方
- 専任でない方、臨時に使用されている方、常時勤務に服さない方は会員になることはできません。