京都私学振興会とは
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給付事業

給付の内容

No 給付名称 給付内容 所定式
記入例
請求期日
(規約第20条)
1 療養補助費 会員が病気やケガをし療養を受けたとき、同月、同病院、同診療科の保険診療代上限1,800円まで(規約第27条) 受診した月の末日から6カ月以内
2 家族療養費 被扶養者が病気やケガをし療養を受けたとき、同月、同病院、同診療科の保険診療代上限1,800円まで(規約第28条) 受診した月の末日から6カ月以内
3 弔慰金 次の事項に該当する者が死亡したとき①会員10万円②配偶者5万円③被扶養者1万円④被扶養者認定前の乳児3千円(規約第29条) その原因が発生した月の末日から30日以内
4 障害見舞金 会員が傷病で身体に障害が残ったとき、障害の程度に応じて1万円~5万円 (規約第30条) 医療機関による障害認定の日から30日以内
5 災害見舞金 会員が現に住んでいる住居が風水や火災等で災害を受けたとき、災害の程度に応じて5千円~5万円(規約第31条) その原因が発生した月の末日から30日以内
6 出産祝金 会員のお子様が出生されたとき、出生児1人につき30,000円(規約第32条)
但し、様式第12号にて提出の場合有り
被扶養者認定事由が生じた日から30日以内。
ただし、退会後6カ月以内に出産した場合は請求有効
7 育児手当金 会員の被扶養者0歳から満5歳までの誕生月に年6千円(規約第33条)
0~満5歳の途中で認定した場合は認定月から誕生月までの月数×1カ月500円
被扶養者認定で自動給付 被扶養者認定事由が生じた日から30日以内
8 結婚祝金 会員が結婚したとき2万円(規約第34条)
ただし、資格喪失後1カ月以内まで請求有効
婚姻の届出の日から30日以内
9 入院見舞金 会員又はその被扶養者が傷病のため医療機関に入院したときは、入院見舞金を支給する。会員入院1日につき1,000円、被扶養者入院1日につき500円。但し、1会員につき年度内30,000円を限度とする。(規約第35条) 受診した月の末日から6カ月以内
10 介護手当金 会員が、要介護認定若しくは要支援認定を受け、介護サービスを受けたとき、会員1日につき会員1日につき1,000円。但し、1会員につき年度内50,000円を限度とする。(規約第36条) 介護費支払月の末日から6カ月以内

請求~給付金の支給まで

請求者ご自身が所定用紙に必要事項を記入し、学校事務担当者へご提出ください。
互助会から学校法人等口座への給付金振込日は、月末日です。
会員の請求期日や給付金受け取り方法については、各々の学校事務担当者にお尋ねください。