役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
目的
第1条 この規程は、公益財団法人京都私学振興会 (以下「当振興会」という。) 定款第14条及び第29条の規定に基づき、当振興会の役員及び評議員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
定義
第2条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいい、評議員を併せて役員等という。
- 常勤役員とは、理事のうち当振興会を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。
報酬の支給
第3条 当振興会は、常勤役員、非常勤役員及び評議員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、別表の常勤役員報酬表(号級・報酬月額表)に基づき定額報酬を支給する。但し、職員を兼務する常勤役員の定額報酬は、月額20,000円とする。
3 常勤役員の定額報酬月額について職員と同率の年間臨時手当を支給する。
4 常勤役員の退職に際しては、その任期に応じて第7条に規定する退職慰労金を支給することができる。
定額報酬額の決定
第4条 各々の常勤役員の号級・定額報酬月額は、常勤役員報酬表のうちから、理事長が理事会の承認を得て決めるものとする。
非常勤役員の報酬等
第5条 非常勤役員及び評議員が、理事会、評議員会、その他当振興会の業務に関連する委員会等の会議に出席した場合は、次の報酬及び交通費を支給する。
- 報 酬
- 1日につき 20,000円
- 交通費
- 京都市内及び近郊 4,000円
(当振興会より片道30km以内) - 上記以外の地域 8,000円
2 非常勤の理事長には、勤務日の交通費は支給せず、その職務内容、勤務形態及び常勤役員の定額報酬月額その他の事情を考慮して、理事会が定める定額報酬月額を支給する。
3 非常勤の理事長には、職員と同率の年間臨時手当を支給する。
役員報酬等の支給
第6条 役員定額報酬の支給日は、毎月25日とし、当振興会が指定する銀行のうち、本人名義の預金口座に振り込み支給する。但し、当日が銀行休業日に当たるときはその前日に繰り上げて支給する。
2 非常勤役員及び評議員が前条の会議等に出席した場合の報酬等は、当該会議等の開催後1か月以内に、当振興会が指定する銀行のうち、本人名義の預金口座に振り込み支給する。
退任慰労金
第7条 常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に、退任慰労金を支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 常勤役員に対する退任慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された定額報酬月額を合算して得た額とする。
3 前項による退任慰労金の額は、理事会の承認を得てその者の勤務実績に応じて、これを増額又は減額することができる。
4 非常勤役員が退任した際は、在任期間1期につき20,000円に相当する記念品を記念品料として贈るものとする。
5 非常勤の理事長に対する退任慰労金は、在任期間1年度ごとに、各年度に支給された定額報酬月額を合算して得た額とする。
6 前項による退任慰労金の額は、理事会の承認を得て、その者の勤務実績に応じて、これを増額又は減額することができる。
常勤役員の費用
第8条 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給する。
2 通勤手当の額は、運賃、時間及び距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路の運賃の額とする。
3 役員等が当振興会の業務の必要により出張した場合の旅費等は、別に定める旅費規程により支給する。
公表
第9条 当振興会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第20条第2項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
改正
第10条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
補則
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
- この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
- この規程改正は、平成27年6月8日から施行する。(別表第12号付加)
- この規程改正は、平成29年6月5日から施行する。(第2条・3条の一部改正)
- この規程改正は、平成29年11月20日から施行する。(第7条の改正)
- この規程改正は、令和元年6月3日より施行する。(別表第13・14号追加)
- この規程改正は、令和3年6月7日より施行する。(別表第15号追加)
- この規程の改正は、令和7年6月9日より施行する。(非常勤の理事長の報酬及び退任慰労金条項の追加等の見直し)
別表 常勤役員報酬表(単位:円)